遺産分割の方法について

遺産相続というのは遺言書がある場合はそれに従いますが、遺言書がなく相続人が複数いる場合は分割協議を行います。分割する財産は民法の定める法定相続分を基準として割合が決まります。

遺産分割のポイント

遺産分割の方法について

遺産分割はいつまでにしなければならないという決まりはなく、被相続人が遺言で分割を禁止していない限りはいつでも分割を請求することができます。しかし、あまりにも時間が経ってしまうと相続権利を持つ関係者が増えたりなど複雑になり、遺産相続のトラブルに繋がる可能性もあるため、早めに分割協議を行うことをおすすめします。

遺産分割協議とは、家や土地といった不動産など、分割しにくい財産を公平に分けられるように相続人間で分割方法を話し合って決めることです。

3つの分割方法

現物分割

一般的によく行われる分割方法で、家・土地・株・現金などの財産を現物で分けます。例えば、長男は家、次男は土地、三男は現金といった単純明快な方法です。手続きも難しくないので相続もスムーズに済むのですが、不公平が生じてしまう可能性があります。

代償分割

不動産などの財産分割では、後々に不具合が生じる可能性があるためこの方法が行われます。例えば、現物分割をして3億の価値がある不動産を長男が、1億の価値がある土地を次男が相続した場合は不公平となってしまいます。そこで、長男が次男に対して1億の代償金を支払うことで限りなく公平に近づけるといった分割方法です。

換価分割

換価分割とは家や土地などの財産を売却して売却益を分ける方法です。例えば、相続財産が不動産のみである場合に、その不動産を売却して現金を相続人全員で公平に分けることができます。しかし、売却の際には譲渡所得税や費用がかかるのでその点にも視野を向けて判断しましょう。

大阪府の枚方市に事務所を構えるこじま合同事務所では、遺産分割・相続登記などの問題解決をサポートいたします。
生前贈与や相続放棄に関する問題など、相続相談でしたらこじま合同事務所にお気軽にご相談ください。

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