成年後見人・保佐人・補助人について

成年後見制度は、法定後見と任意後見の2つに大別されます。その1つの法定後見では、本人の判断能力により、成年後見人・保佐人・補助人のいずれかを選任できます。支援される本人あるいは親族などが、家庭裁判所へ選任してもらいたいという内容の申し立てを行い、決定される仕組みとなっています。成年後見人・保佐人・補助人それぞれの類型を簡単にご紹介していきますので、参考にしていただければと思います。

成年後見人

重度の認知症や知的障がい、精神障がいなど、常に判断能力がなく、自分だけで物事の決定や財産管理を行っていくのが難しい人が対象となります。家庭裁判所によって選ばれ、支援されるご本人に代わり、あらゆる契約を結びます。また、ご本人自身で不利益な契約を結んでしまった場合は、成年後見人がその契約内容を白紙に戻すことも可能です。

保佐人

中程度の精神上の障がいにより、判断能力が著しく不十分な方が対象となります。簡単なことであれば自分で判断はできるが、法律で定められた一定の重要事項に関して援助が必要な方です。そのため、成年後見人とは違い、保佐人は一定の範囲でしか契約や取り消しを行えないということになります。

補助人

軽度の精神上の障がいにより、判断能力が不十分な方が対象となります。大抵のことは自分で判断できるが、難しい内容については援助が必要な方です。補助人は他とは少し異なり、申立を行なう際は、本人の同意が必要となります。

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