遺言書の種類と書く際のポイント

遺言書の種類

普通方式と特別方式に大きく分けられる遺言書は、一般的には普通方式によって行われます。普通方式の中には、本人だけで作成することが可能で、最も簡単に書くことができる「自筆証書遺言」、2人以上の証人が必要で公証役場にて公正証書として作成される「公正証書遺言」、本人が作成した遺言を、証人2人立会いのもと遺言書の封印を行う「秘密証書遺言」の3つがあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言が使われることがほとんどですが、相続のときに手間がかからず争いになるリスクが少ない、安全確実な公正証書遺言をおすすめいたします。公正証書とは、法務大臣が任命する公証人が作成した公文書のことです。特別方式の遺言は、一般社会から遠くへだっている場合や病院で隔離または、死期が迫っている状況に応じて、法律の定める方式にて遺言をすることです。

書き方のポイント

遺言書は書いて終わりではなく、遺言書に書かれた内容が実現されて始めて意味が成されます。相続人が内容を受け入れ、その後の手続きをどのように進めてくれるのか、ということまで考えることが必要です。遺言書を書く際のポイントとして、法定相続人には「相続させる」と書き、それ以外の人には「遺贈する」など、正しい書き方に注意することが重要です。

また、遺言執行者を指定することで遺言の内容を具体的に実現できます。その他、感情的に書いたり、複雑に書いたり、知ったかぶりの内容はトラブルの原因になってしまいます。自分自身の財産を確認し、判断能力が衰えない元気なうちに遺言書を作ることをおすすめします。

大阪府枚方市にあるこじま合同事務所では、不動産登記、相続・遺言・成年後見など、多分野に対応しています。
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