遺産を相続するとなった際、家族間や親族間で揉めてしまったりする場合があります。これまでは仲が良かった関係であっても、相続問題がこじれてしまうとトラブルになってしまうことは少なくありません。遺産分割協議は遺産相続のために必要なものなのですが、慎重に行わないとトラブルが起きてしまう可能性があります。
遺産相続をする際、その遺産を相続する人が複数人いる時は、その相続人たちが集まり遺産配当の割合を話し合いの上決めます。この話し合いをすることが、遺産分割協議です。遺産分割協議をするにあたり、相続トラブルを起こさないよう、司法書士など専門家へ相続相談することをおすすめします。
もし、相続人の誰かが欠席した状態で協議を進めた場合や、相続人の数人がまだ納得していないのにそれらを無視し、遺産相続の内容を決めてしまった場合は、その協議自体が無効になり、決定事項も承諾されません。
また、相続人の中に未成年者がいた場合は、本人の代わりに協議に出席する「特別代理人」を立てます。
通常は未成年者の親権者が特別代理人となります。しかし、その親権者も相続人に該当している場合は、家庭裁判所により特別代理人が選任され参加します。
故人が遺言をしていれば、遺産相続はその遺言通りに配当が行われ終わるのですが、その遺言が無い場合や遺言書に不備などがあって有効でない場合、遺産分割協議を開くことになります。しかし遺言があった場合でも、遺言の内容のままに遺産相続をしてしまうと、何かしらトラブルが出る可能性がある時には、遺産分割協議を行うことがあります。
遺産分割協議で相続人全員が合意した場合、協議で決まった遺産の割合で相続することも可能となります。
遺言をする多くの方は、一部の相続人に財産を多く相続させたいと思って遺言書を作成していることが多いため、全員が納得した上で遺産相続を行い、後々トラブルを起こさないためにも、遺産分割協議を行うことがあるのです。
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